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「依頼で描いたイラストは、お金を払った依頼者のもの?」「著作権を譲渡してくださいと言われたけど、どういう意味?」——著作権は、クリエイターにとってとても大切な権利なのに、わかりにくいものの代表です。
この記事では、イラストを例に、クリエイターが知っておきたい著作権の基本をわかりやすく解説します。音楽・写真・動画などにも共通する考え方です。
この記事は一般的な解説です。具体的な契約や紛争については、弁護士などの専門家にご相談ください。
著作権は「描いた瞬間」に生まれる
著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します。登録や申請は必要ありません。そして、著作権は原則として、作品を作った人(著作者)が持ちます。
依頼を受けて描いた場合も同じです。依頼者が料金を払ったからといって、著作権が自動的に依頼者に移るわけではありません。依頼者に移すには、そのための合意(契約)が必要です。
著作権は「たくさんの権利の束」
著作権は1つの権利ではなく、作品の使い方ごとに分かれた権利の集まりです。主なものは次のとおりです。
| 権利 | 内容の例 |
|---|---|
| 複製権 | 作品をコピーする(印刷する、データを複製する) |
| 公衆送信権 | インターネットで公開する、配信する |
| 譲渡権 | 作品の複製物(グッズ・印刷物など)を販売・配布する |
| 翻案権など | 作品をもとに、別の作品を作る(アニメ化、大きくアレンジする など) |
| 二次的著作物の利用に関する権利 | 作品をもとに作られた別の作品を利用することについての権利 |
「この範囲なら使っていいですよ」という約束は、これらの権利のうちどれを、どこまで認めるかを決めることでもあります。
著作権譲渡や利用許諾ができる
- 複製権(コピーする)
- 公衆送信権(ネットで公開・配信する)
- 譲渡権(グッズ・印刷物を販売・配布する)
- 翻案権など(作品をもとに別の作品を作る)
著作者人格権譲渡できない
- 公表権(公表するかどうか・いつ公表するか)
- 氏名表示権(作者名を表示するか、どんな名前で)
- 同一性保持権(意に反して改変されない)
「利用許諾」と「著作権の譲渡」の違い
| 利用許諾(ライセンス) | 著作権の譲渡 | |
|---|---|---|
| 著作権を持つ人 | あなた(著作者)のまま | 依頼者に移る |
| 依頼者ができること | 約束した範囲で使える | 原則として自由に使える |
| あなたができること | 作品を自分の実績として扱える | 原則として、自分で自由に使えなくなる |
| 向いているケース | 個人からの依頼の多く、利用範囲がはっきりしている企業案件 | キャラクターを企業が長く使う、ロゴなど |
利用許諾(ライセンス)
著作権はあなたが持ったまま、依頼者に「この範囲で使ってよい」と許可する方法です。たとえば、
- SNSのアイコン・ヘッダーとして使ってよい
- 配信・動画で使ってよい(収益化を含む)
- グッズにする場合は別途相談
のように、使い方を決めて許可します。多くの個人からの依頼は、利用許諾で十分です。
著作権の譲渡
著作権そのものを依頼者に移す方法です。譲渡すると、あなたはその作品の著作権者ではなくなるため、自分で作品を使うにも許可が必要になることがあります。たとえば、ポートフォリオへの掲載や、画集への収録などです。
譲渡を求められたら、次の点を確認しましょう。
- 譲渡の対価:利用許諾より、依頼者が得る権利が大きいので、その分の料金を設定するのが一般的です
- 実績としての掲載:譲渡後もポートフォリオに載せてよいかを、契約で決めておきます
- 譲渡する権利の範囲:次の項目で説明する「27条・28条」の扱いを確認します
契約書の「第27条及び第28条の権利を含む」とは
著作権法では、著作権を譲渡する契約で、**翻案権など(第27条)と、二次的著作物の利用に関する権利(第28条)**が譲渡の対象として特に書かれていない場合、これらの権利は譲渡した側(あなた)に残ると推定されます(第61条第2項)。
そのため、企業の契約書では「著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を譲渡する」と書かれていることがよくあります。これは、作品をもとにアレンジしたり、別の作品を作ったりする権利も含めて、すべて譲渡するという意味です。
著作者人格権は譲渡できない
著作権とは別に、著作者には「著作者人格権」があります。作品に込めた作者の思いや名誉を守るための権利で、主に次の3つです。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 公表権 | 未公表の作品を、公表するかどうか・いつ公表するかを決める |
| 氏名表示権 | 作品に作者名を表示するか、どんな名前で表示するかを決める |
| 同一性保持権 | 作品を意に反して改変されない |
著作者人格権は、他人に譲渡することができません。そのため、企業との契約では「著作者人格権を行使しない」という約束(不行使特約)を求められることがよくあります。
「著作者人格権を行使しない」に同意する前に
この約束をすると、たとえば次のようなことに異議を言いにくくなります。
- 作品がトリミングされたり、色を変えられたりする
- 作者名が表示されない
同意する場合は、クレジット表記をしてもらえるか、大きな改変をする場合は事前に相談してもらえるかなどを、契約の中で確認しておくと安心です。
依頼者が「勝手にしてはいけないこと」の例
利用許諾の場合、約束した範囲を超える使い方は、原則として著作権の侵害になります。たとえば、
- SNSのアイコン用として依頼した作品を、無断でグッズにして販売する
- 依頼作品を、無断で生成AIの学習に使う
- 作品を、自分が描いたものとして公開する(自作発言)
こうしたトラブルを防ぐために、使ってよい範囲を依頼の段階ではっきり決めておくことが大切です。規約のテンプレートは依頼の契約・利用規約で決めておくべきことで紹介しています。
他人の作品を使うときの「引用」のルール
逆に、自分が他人の作品を使う場合はどうでしょうか。著作権法では、一定の条件を満たせば、許可なく他人の作品を「引用」できます(第32条)。一般に、次のような条件が必要とされています。
- 引用する必然性があること
- 自分の文章などが「主」、引用部分が「従」であること
- 引用部分がはっきり区別されていること
- 出典を明示すること
「出典を書けば何でも転載していい」わけではない点に注意しましょう。無断転載への対応は無断転載を見つけたときの対応手順で解説しています。
契約で確認したいポイントまとめ
- 著作権は譲渡するのか、利用許諾なのか
- 利用許諾なら、使ってよい範囲(媒体・用途・期間・地域)
- 譲渡なら、対価と、27条・28条の権利を含むかどうか
- 著作者人格権の不行使を求められているか。その場合のクレジット表記と改変の扱い
- 実績としてポートフォリオに載せてよいか、いつから載せてよいか
- 生成AIの学習への利用を認めるか
案件ごとの「権利の条件」を記録しておく
依頼の数が増えると、「あの作品はグッズ化OKだったかな?」「この企業には著作権を譲渡したんだっけ?」と、案件ごとの権利の条件がわからなくなりがちです。
Citrushub CRM では、案件ごとに金額・納期・依頼者の情報とあわせて、利用範囲や権利の条件をメモとして残しておけます。依頼者ごとに過去の案件も一覧できるので、リピートの依頼や追加の利用の相談があったときも、すぐに前回の条件を確認できます。
まとめ
- 著作権は創作した時点で生まれ、原則として作った人が持つ。依頼でも自動的には移らない
- 「利用許諾」は著作権を持ったまま使い方を許可するもの、「譲渡」は著作権そのものを移すもの
- 譲渡の契約では、27条・28条の権利を含むかどうか、対価、実績掲載の可否を確認する
- 著作者人格権は譲渡できない。不行使を求められたら、クレジットと改変の扱いを確認する
- 他人の作品を使うときは、引用のルールを守る

